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空き家の適正管理について

ページID:0001172 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

空き家の適正管理に関する取組

空き家は、放置された状態が続くと、老朽化による屋根や壁などの建築部材の落下や飛散や草木の繁茂など、防災、防犯、衛生及び景観などの面で、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが予想されます。

落下や飛散が原因で、通行人や近隣の人に被害を与えた場合、所有者または管理者が賠償責任を問われる場合がありますので、適切な維持・管理をお願いします。

また、市では、「志木市空き家等バンク制度」により、市内における空き家の有効活用を図る制度があります。

空き家を売りたい、貸したいとお考えになってる場合には、空き家等バンクに登録をお願いします。

(公社)埼玉県宅地建物取引業協会県南支部との連携により、空き家の利用を希望する人に情報提供を行いながら地域の活性化を図っていきます。

空き家対策の取り組み

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会

埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度<外部リンク>

一般社団法人日本空家対策協議会のホームページ

一般社団法人​日本空家対策協議会​<外部リンク>


<外部リンク>