本文
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
戸籍法77条の2の届出
婚姻により配偶者の氏に変えた人は、離婚によって婚姻する前の氏に戻ります。
離婚後も婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届のほかに、この届書の提出が必要です。
届出期間
離婚の日から3か月以内
※離婚の日とは、協議離婚の場合は離婚届出日、裁判離婚の場合は、調停成立日、審判または判決確定日です。
3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得た上で「氏の変更届」をすることになります。
届出人
離婚の際の氏を称し続ける人(婚姻の時に氏を改めた人)
届出場所
届出人の本籍地または住所地
届出に必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届書)
戸籍法77条の2の届出をするときの注意点
- 離婚届と同時に77条の2の届を出す場合は、新本籍を設定します。事前に新本籍が設定できるかどうか確認してください。
- 離婚届及び77条の2の届を出しただけでは、子の戸籍に変動はありません。
- 子を離婚後の母(または父)の新しい戸籍に入籍させるには、家庭裁判所の許可が必要になります。子の氏を父または母の氏に変更する旨の許可審判を得た後、その審判書の謄本を添えて、「入籍届」を提出してください。
新本籍を記載する時の注意点
- 志木市の住所と同様の新本籍を作る場合は、住居番号(○号)以下の部分は不要ですので、記載しないようお願いします。
(例)
住所 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
新本籍 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番 - 志木市以外の場所に新本籍を作る場合は、確認が必要となりますので、総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。
戸籍の記載について
志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日を含めて10日程度の日数をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。
受付時間および受付場所
戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)
ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。