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入籍届

ページID:0002761 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

入籍の届出

入籍届とは、父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子と父または母の戸籍が異なる場合に、子を父母と同じ戸籍に入籍させるために届出するものです。
父母が離婚したため、父の戸籍にいる子を、母の戸籍に入れたい場合などが該当します。

届出期間

届出日から法律上の効力発生

届出人

入籍する人(子)

入籍する人(子)が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者等)

届出場所

  1. 入籍者の本籍地
  2. 届出人の住所地

※1または2のいずれか1か所に届出してください。

届出に必要なもの

  1. 入籍届書(子一人につき1通)
  2. 家庭裁判所の許可書謄本(家庭裁判所の許可がいる場合のみ)
  3. 入籍する人の国民健康保険証(志木市の加入者で、氏の読み方が変更になる人)
  4. 入籍する人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(志木市に住民登録がある人で、氏の読み方が変更になる人)

入籍届をするときの注意点

  • 15歳以上のお子さまが入籍する場合は、法定代理人ではなく、お子さま本人の署名・押印が必要です。
  • 原則として家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申立て」手続が必要となります。家庭裁判所の手続については、裁判所<外部リンク>へお問い合わせください。
  • 婚姻する場合の届出は「入籍届」ではなく「婚姻届」となります。

戸籍の記載について

志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日を含めて10日程度の日数をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。

受付時間および受付場所

戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)

ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。

詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。


<外部リンク>