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本籍を変更するとき(転籍届)
転籍届の郵送対応について
戸籍の届出(婚姻届・転籍届)については、郵送によりお届けいただくことができます。
転籍に関する届出
戸籍の届出には、出生・死亡などの事実が発生した後に届出するものと、婚姻・離婚などの届出をすることによって、一定の身分関係を公証するものがあります。
いずれの届出も届出書の記載事項、添付書類などが法令によって定められています。
届出期間
届出日から法律上の効力発生
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者の2人
ただし、以下の場合は一人で届出人となります。
- 夫妻のどちらか一方が亡くなっている人は、生存している人のみが届出人となります。
- 離婚や分籍等により単身で戸籍の筆頭者になっている人は、筆頭者のみが届出人となります。
- 配偶者が外国籍の人は、筆頭者である日本人のみが届出人となります。
届出場所
本籍地、住所地、転籍地のいずれか1か所に届出すれば手続が完了します。
なお、転籍先の市区町村(転籍地)に届出すると、早く転籍後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取ることができます。
届出に必要なもの
転籍届書(届出人の欄に、筆頭者及び配偶者それぞれの署名が必要)
届書はこちら
転籍届をする時の注意点
- 転籍届の用紙はこちらのページからダウンロード できるほか、志木市役所総合窓口課、出張所に用意してあります。
- 届出人(原則として筆頭者及び配偶者)の一方だけや、届出人以外の人が届書をお持ちになる場合、あらかじめ届出人の署名が必要です。
- 転籍届の住所欄には、戸籍に載っている人全員(除籍された人を除く)の住所を記載してください。
- 届出日から転籍の効力が発生する関係上、本籍地記載の住民票を取得した後、同日に転籍届を提出した場合は、住民票を差し替えることになるため、転籍届を提出する前の住民票取得はお控えください。
- 転籍届は在籍者全員(一般的には生存中の筆頭者及び配偶者と未婚の子ども)が本籍地を移す届出となります。
- 市外から本籍を移した場合の転籍届後の新しい戸籍では、死亡や婚姻等で転籍前に戸籍から除籍されている人は、転籍後の新しい戸籍には記載されません。また、本籍地を移すことによって戸籍の記載内容が変わる場合があります。
- 筆頭者及び配偶者以外の人(子ども等)は届出できません。親と同籍する子ども等が独立した戸籍を作る手続は「分籍届」になります。
新本籍を記載する時の注意点
- 志木市の住所と同様の新本籍を作る場合は、住居番号(○号)以下の部分は不要ですので、記載しないようお願いします。
(例)
住所:埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
新本籍:埼玉県志木市中宗岡1丁目1番 - 志木市以外の場所に新本籍を作る場合は、確認が必要となりますので、総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。
戸籍の記載について
志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日から10日程度の日数をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当へお問い合わせください。
受付時間および受付場所
戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)
ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。