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婚姻届・転籍届・出生届は郵送による届出ができます

ページID:0002730 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

婚姻届・転籍届・出生届の郵送対応について

戸籍の届出(婚姻届・転籍届・出生届)については、郵送による届出ができます。
なお、離婚届については記載事項が複雑なため、郵送ではなく直接窓口へ届出されるようお願いします。
郵送により届出する場合は、次の点にご注意ください。

注意点

  • 届書の左上にある届出日欄には、ポストに投函する日付を記入してください。
  • 郵送の場合の届書の受付日は、届書が市役所に到達した日となります。届書に記載する受付日をあらかじめ指定することはできません。
  • 届書が市役所に到達した後、開庁日に職員が内容を確認します。
  • 届書の記載に不備があった場合は、記載内容訂正のために「総合窓口課戸籍担当」から電話連絡させていただくことがあります。ご送付になる届書には、必ず平日の昼間にご連絡可能な電話番号を記載してください。

届書記載内容の事前確認のお願い

  • 届書の記載内容について確認せずに郵送したため、記載不備により届出が受理できない事例が多くなっています。
  • 届書に記載不備があった場合は、後日窓口へお越しいただき追記または追完書類の再送をお願いしたり、書類をお返ししなければならない場合があります。
    事前に必ず窓口または電話で記載内容を確認くださるようお願いします。
  • その他、添付書類が多数必要な届(外国人が届出人になるもの)についても、事前にお問合せくださるようお願いします。

郵送先

353-8501
埼玉県志木市中宗岡1-1-1
志木市役所総合窓口課戸籍担当
※届書の左上にある届出日欄には、ポストに投函する日付を記入してください。


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