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結婚するとき(婚姻届)
婚姻届の郵送対応について
戸籍の届出(婚姻届・転籍届・出生届)については、郵送によりお届けいただくことができます。
婚姻に関する届出
戸籍の届出には、出生・死亡などの事実が発生した後に届出するものと、婚姻・離婚などの届出をすることによって、一定の身分関係を公証するものがあります。
いずれの届出も届出書の記載事項、添付書類などが法令によって定められています。
届出期間
届出日から法律上の効力発生
届出人
結婚する当事者2人
届出場所
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
※1または2のいずれかに1か所に届出してください。
届出に必要なもの
- 婚姻届書(18歳以上の証人が2人必要)1通
- 国民健康保険証(志木市の加入者で、氏が変更になる人)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(志木市に住民登録がある人で、氏が変更になる人)
- 本人確認書類※
- 本人確認書類について詳しくは「本人確認について」をご覧ください。
- ご本人確認ができなかった届出人に対しては、虚偽の届出によって不実の記載をされるのを防ぐため、届出が受理された旨を文書で通知します。
- 閉庁時間に届出される場合は、2から4までは不要です。なお、住民票の世帯合併手続、国民健康保険証の変更手続などが必要な場合は、後日、開庁時間にお越しいただき、手続する必要があります。
婚姻届作成時の注意点
婚姻届を提出された際に、(4)欄「新本籍」の記載誤りが多くなっています。
(4)欄「新本籍」記載の際は、下記の点にご注意ください。
- 志木市の住所と同様の新本籍を記載する場合は、住居番号(○号)以下の部分は不要ですので、記載しないようお願いします。
(例)
住所:埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
新本籍:埼玉県志木市中宗岡1丁目1番 - 現在の本籍が「番地」の場合に、同様に新本籍を記載するときは、枝番の記載が必要になることがあります。
(例)
現在の本籍:埼玉県志木市○町1丁目9999番地
新本籍:埼玉県志木市○町1丁目9999番地1 - 婚姻後の氏を「夫(妻)の氏」と選択した場合に、夫(妻)がすでに戸籍筆頭者になっているときは、新しい戸籍は作られないため、新本籍の記載は不要です。
以上のような注意点に関する記載誤りがあった場合、後日、開庁時間にお越しいただき、修正をお願いすることがあります。
閉庁時間に届出を予定される人は、事前に窓口でお問合せされることをおすすめします。
戸籍の記載について
志木市役所総合窓口課に戸籍の届を提出された場合、志木市に本籍がある人の戸籍の完成までは、受理日を含めて10日程度の日数をいただいております。
内容により、完成日が前後する場合がありますので、戸籍を請求される人は、総合窓口課戸籍担当までお問い合わせください。
受付時間および受付場所
戸籍の届出は、24時間受け付けます。(不受理申出をのぞく)
ただし、受付時間により、受付場所が変わりますのでご注意ください。
詳細については戸籍届出の受付時間および受付場所で確認してください。
記念用婚姻届の配布
志木市に婚姻届を提出し、受理された人を対象に、記念用婚姻届をお渡ししています。
こちらの記念用婚姻届は四季折々の用紙を用意しており、お客様にお選びいただきます。
ご希望の方は、届出時にお申し出ください。
※なお、婚姻届1件につき1枚とさせていただきます。