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交通災害共済制度
埼玉県市町村交通災害共済制度とは
この制度は、みなさんで会費を出し合い、交通事故によって死亡やけがなどをしたときに見舞金をお支払いする制度です。
加入資格 |
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対象となる事故 | 日本国内の道路上で自動車、オートバイ、自転車などの乗車中に、衝突、接触、転落などの事故にあった場合、あるいは歩行中に前記の車両にはねられたり、ひかれたりした場合などが対象となります。 |
会費 | 一律(年額)500円 |
共済期間 | 4月1日から翌年3月31日まで ※途中加入の場合は、会費納入日の翌日から3月31日までとなります。 |
加入手続 | 総合窓口課、もしくは市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所の窓口に加入申込書がありますので、手続きを行ってください。 |
請求期限 | 事故発生日の翌日から2年以内 |
共済見舞金額表
災害の区分 | 共済見舞金の額 | ||
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【1】死亡 | 120万円 | ||
【2】傷害1 (交通事故証明書が得られる場合) |
入院1日につき | 2,000円 | それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額 合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。 |
通院日1日につき | 1,000円 | ||
往診日1日につき | 1,000円 | ||
【3】傷害2 (交通事故証明書が得られない場合) |
入院1日につき | 1,000円 | 単価に日数を掛けた金額 金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。 |
通院日1日につき | 1,000円 | ||
往診日1日につき | 1,000円 |
注意
※【2】・【3】とも医師等による治療実日数が3日以上となるものが対象です。
※交通事故証明書は警察に交通事故の届出がないと発行されません。
身体障害見舞金
共済見舞金額表の災害区分傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障害を残すことになった場合に身体障害見舞金80万円が給付されます。
請求期限
交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。
必要書類
身体障害者手帳の写し