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志木市NPO法人ホップ・ステップ・ジャンプ助成金
志木市NPO法人ホップ・ステップ・ジャンプ助成金のご案内
NPO法人ホップ・ステップ・ジャンプ助成金制度は、市が認証したNPO法人の継続的かつ安定的な活動と自立を促進するため、対象となる事業の経費について、3年度にわたって助成金を交付する制度です。
※NPO法人が実施する事業を補助するもので、運営を補助するものではありません。
※申請にあたっては、必ず事前にご相談ください。
志木市NPO法人ホップ・ステップ・ジャンプ助成金案内チラシ [PDFファイル/100KB]
交付申請
助成金の交付を受けようとする団体は、特定非営利活動促進法第13条第1項の規定により登記をした日の属する年度の翌年度3月31日までに申請書等を提出してください。
対象事業・経費
対象事業
次に掲げる事業以外の事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業
- 他の助成制度の適用を受ける事業
- その他助成金を交付することが妥当でないと市長が認める事業
対象経費
- 会場費
- 通信運搬費
- 旅費交通費
- 消耗品費
- 委託費
- 謝金
- 人件費
- その他事業実施に必要と認められる経費
助成金額
- 各年度の対象経費の3分の2以内
- 各年度の限度額は以下のとおり
- 1年度目(交付を申請した年度) 20万円
- 2年度目 20万円
- 3年度目 10万円
- 千円以下の端数は切り捨て
- 助成回数は1年度内1回まで
申請から交付までの手続き
- 市の会計年度(4月1日開始、3月31日終了)の中で手続きを行います。
- 原則、概算払いになります。
- 事前に相談のうえ、交付申請書・事業計画書・収支予算書を提出
- 市民活動推進課より、交付決定通知書を受理
- 概算払請求書を提出 →交付
- 事業実施後、実績報告書・収支決算書・対象経費に係る金銭出納簿の写しおよび領収書の写しを提出
- 市民活動推進課より、交付確定通知書を受理
- 交付請求書を提出
- 精算し、既に交付を受けた助成金の額が確定額を超えるときは、その差額を市に返還
※交付決定通知書の受理後、計画を変更、中止または廃止する場合は、必ず事前にご相談ください。
電子申請フォーム
交付申請<外部リンク> ※必ず事前にご相談ください。
概算払請求<外部リンク>
実績報告<外部リンク>
交付請求<外部リンク>
提出様式
以下の様式に記入のうえ、市民活動推進課へ直接ご提出いただくことも可能です。