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志木市町内会コミュニティふれあいサロン事業

ページID:0002341 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

志木市町内会コミュニティふれあいサロン事業について

町内会が町内会館や集会所などを活用して、週1回以上サロン活動を行った場合に補助金を支給します。人々が集まる機会が減少し、地域コミュニティの低下が懸念される状況となっていることから、身近な「町内会館」を通いの場として、コミュニティふれあいサロンを設置しませんか?

申請対象

町内会

補助条件

町内会館・集会所を活用し、地域の通い場としてサロンを運営すること。町内会館、集会所を有しない町内会については、公共施設等を利用してサロン運営をした場合も対象となります。

補助金額

  1. 週1回を基本とした運営の場合、年間10万円
  2. 週2回を基本とした運営の場合、年間20万円※開始月により異なります。

補助対象経費

  1. サロンの運営に使用する消耗品費、印刷費、光熱水費等の経費
  2. 運営者連絡および調整に要する経費
  3. サロン活動として取り組む事業の経費、備品

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