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罹災証明書
罹災証明書とは
大規模な災害が発生したとき、被災したお住まいの被害程度を公的に証明する書類が罹災証明書です。
市では、被害の状況を調査し、罹災証明書を発行することが義務づけられています。(災害対策基本法第90条の2)
罹災証明書交付の流れ
手順
郵送の場合
- 罹災証明願 [Excelファイル/17KB]をダウンロードする。
- 罹災証明願に必要事項を記入する。
- 罹災証明願、本人確認書類(写し)、切手の貼った返信用封筒を封筒に同封し、市役所課税課宛に郵送する。
ただし、郵送による費用負担については個人負担となります。 - 市において、審査を実施後、罹災証明書を作成し、郵送により被災者へ交付する。
窓口の場合
課税課窓口にて、罹災証明書の発行手続きをする。
※本人確認書類が必要になります。
オンライン申請の場合
罹災証明願(火災を除く)<外部リンク>から申請をする。
※申請後のお手続きはお電話にて案内します。
被災者生活再建支援金の一部改正
令和2年12月4日に「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(令和2年法律第69号)」が交布、施行されました。
今回の改正により、被災者生活再建支援金の支援対象者となる被災世帯の範囲が拡大し、令和2年7月3日以後に発生した自然災害による被災世帯に対する支給について適用します。