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市税などの滞納整理強化期間です

ページID:0006006 更新日:2026年9月25日更新 印刷ページ表示

市税などの滞納整理強化期間です

税負担の公平性と税収入を確保するため、県内全市町村と埼玉県では、10月から12月までを「滞納整理強化期間」として、「ストップ!滞納」を合言葉に、滞納(本来の納期限に納付がない状態)の解消に向けた取組を行っています。

納税は納期内納付が原則

税金は、私たちが安心して暮らし、さまざまな行政サービスを受けるための貴重な財源であり、納税義務者が納期内に自主的に納付することが原則です。

多くの方が期限までに納付されていますが、残念ながら一部の人は滞納している状況にあり、その滞納が市財政を圧迫する大きな原因となっています。

そのため、自動音声による電話催告や文書催告書を発送して自主納付を促しています。 

市税などの滞納状況

市に納められている税金には、市税(市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)と国民健康保険税があります。

令和7年度までの市税と国民健康保険税を合わせた滞納者数は、累計1,410人で、滞納額の合計は、約1億1千202万円です(令和8年7月29日現在、延滞金を除く)。

このうち100万円以上の高額滞納者は6人で、滞納額は合計で約1千4万円にのぼります(延滞金を除く)。

滞納整理とは?

滞納整理とは、納税義務者が、納税通知書に記載された納期限までに税金を納付しない場合の一連の事務手続きを総称するもので、下記の解決策を講じています。

  • 督促状、催告書などによる納税の催告
  • 財産調査
  • 差押え、交付要求などの滞納処分
  • 徴収の猶予や滞納処分の停止

財産調査

地方税法および国税徴収法の規定により、勤務先に対して給与、賞与の支給状況や支払い方法、金融機関に対して預貯金の取引状況、取引先への売掛金の状況、生命保険会社に対する保険契約の内容、あるいは税務署に対して国税還付金の有無などを調査します。

差押えの執行状況

督促状を送付してもなお、10日以内に納付がない場合は、法の規定により財産調査を実施し、差押えを執行しなければなりません。また、差押えした財産は、完納するまでの担保とするほか、換価して滞納している税金に充てることとなります。

令和7年度は、1,163件の差押えの執行により、約7千576万円の滞納額を徴収しました。

差押件数と内訳

財産区分 令和5年度 令和6年度 令和7年度
不動産 20件 ​20件 28件

預貯金

828件 829件 851件
給与 140件 132件 182件
生命保険 49件 35件

41件

その他 49件 56件 61件
合計 1,072件 1,072件 1,163件

分割納付中であっても、差押えの対象になります。

分割して税金を納付している場合でも、滞納がある以上は財産を調査し、発見した場合は、その財産を差し押さえます。また、差し押さえた財産は、完納になるまで差押えの解除はしません。 

納税相談

休日納税相談

収納管理課にて、原則毎月第4日曜日の9時から16時30分まで、市税等の納付に関する相談を行っています。

生活改善型納税相談をご利用ください。

市では税金を滞納してしまった方に対して、税・金融・年金などの幅広い知識を備えた専門家「ファイナンシャルプランナー」による対面の相談会を以下の日程で開催しますので、ぜひご利用ください。
なお、この相談会は収納管理課にて、7人まで(先着順)の予約制となっております。

令和8年10月27日(火曜日)9時から12時、13時から17時

また、「ファイナンシャルプランナー」によるリモートでの相談も、予約制で年間7回まで実施しています。

納税の猶予

徴収猶予

特別な事情により、税金を一時に納付することができないと認められる時は、原則1年以内に限り、税金の徴収の猶予を申請することができます。

  • 震災、風水害、火災などの災害を受けたり盗難にあったとき
  • 生計を同じくする親族が病気、負傷のとき
  • 事業を廃止、休止したとき
  • 事業について目立つ損失を受けたとき など

換価の猶予

納税者が納税について誠実な意思を持っているものの、納税者の持つ財産を直ちに取り立てることにより、事業の継続や生活の維持を困難にすることが見込まれる場合等に、原則1年以内に限り、差し押さえた財産の換価が猶予されます。


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