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納税猶予の制度があります
納税猶予の制度について
地方税法の改正により、地方税における猶予制度の見直しが行われ、平成28年4月1日より「納税者からの申請による換価の猶予制度」が創設されました。
詳しくは収納管理課までご相談ください。
1.徴収の猶予
納税者や生計を一にする親族が、災害や病気などの理由により、税金を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い、認められる場合は、原則1年以内に限り、税金の徴収を猶予する制度です。
徴収の猶予についての電子申請は、以下の申請フォームから移動できます。
申請フォーム(徴収の猶予)<外部リンク>
また、徴収猶予期間の延長についての電子申請は以下の申請フォームから移動できます。
申請フォーム(徴収猶予期間の延長)<外部リンク>
2.換価の猶予
納税について誠実な意思を持っているものの、財産を直ちに取り立てることにより、事業継続や生活維持が困難になることが見込まれる場合に、原則1年以内に限り、差し押さえた財産の換価を猶予する制度です。従来の職権によるものに加え、納税者からの申請による換価の猶予も可能となりました。
納税者の申請にあたっては、納期限から6か月以内に手続きが必要となります。
換価の猶予の電子申請は以下の申請フォームから移動できます。
申請フォーム(換価の猶予)<外部リンク>
また、換価の猶予期間延長については、以下の申請フォームから移動できます。
申請フォーム(換価の猶予期間延長)<外部リンク>