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市税等の還付について

ページID:0002371 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

市税等の還付について

市税等を重複して納めた場合や、申告などにより納付額に税額が減額となった場合は納めすぎとなった税金をお返し(還付)いたします。

ただし、納期限を過ぎてもお納めいただいていない市税等がある場合は、地方税法第17条の2の規定により充当し差額があれば還付いたします。

還付金の受取方法

還付金は、口座へ振り込み致します。
口座振込等での登録口座がない方には、「口座振込依頼書」を送付いたします。同封されている市役所あての返信用封筒でご提出いただくか、または以下の口座振込依頼書の電子申請にてご回答ください。

(注意)口座振込依頼書は還付専用の口座を指定いただくものです。口座からの引き落としをご希望の場合は、別途手続きが必要です。

還付金の振込

振込予定日が決定しましたら「過誤納還付通知書」を発送いたします。振込金額、振込予定日、振込先口座の情報などが記載されていますのでご確認ください。

口座振込依頼書の電子申請について

志木市から受ける市税等の還付金について、以下のURLから還付先の口座振込依頼の電子申請ができます。
※こちらで申請できる対象科目は、市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、法人市民税、国民健康保険税のみです。

〔注意事項〕

  • 個人の場合は、納税通知書や還付依頼書等に記載の「通知書番号」または「お問い合わせ番号」の入力が必要です。
  • 法人の場合は、法人番号や設立年月日の入力が必要です。

申請フォームはこちら<外部リンク> 


<外部リンク>