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成年後見制度

ページID:0032957 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人が、財産管理や契約で不利益をこうむったり、本人の尊厳がそこなわれたりすることのないように、主に法律面で支援する制度です。

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。

どちらの制度を利用するにも、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

法定後見制度とは

法定後見制度は、判断能力の程度などに応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分けられ、本人や親族等の申立てによって家庭裁判所で選ばれた成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が支援します。

 
類型 後見 補佐 補助
対象 判断能力が欠けているのが通常の状態の者 判断能力が著しく不十分な者 判断能力が不十分な者
鑑定の要否 原則として必要 原則として必要 原則として診断書等で可
申立人 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など
代理権の範囲 原則すべての法律行為 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為
同意権の範囲 民法で定められた行為(借金、訴訟、相続の承認や放棄、新築や増改築など) 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為
取消権の範囲 日常生活に関する行為(日用品の購入等)以外のすべての行為 民法で定められた行為(借金、訴訟、相続の承認や 申立ての範囲内で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為

任意後見制度とは

将来、判断能力が衰えたときに備えて、「誰に何を頼みたいのか」などをあらかじめ決めておく制度です。判断能力があるときに、公証役場で公正証書を作成して、任意後見人となる人(任意後見受任者)と任意後見契約を締結しておきます。
判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申立てを行うことにより任意後見監督人が選任され、あらかじめ決めておいた任意後見人が、本人のために活動を開始します。

成年後見制度に関する相談・申立て機関

成年後見制度利用申立て先

さいたま家庭裁判所(本庁)

住所:さいたま市浦和区高砂3-16-45

電話:048-863-8816

任意後見制度について

公証人役場(所沢)<外部リンク>

住所:所沢市西新井町20-10西新井パークフラット

電話:04-2994-2323

外部リンク

成年後見はやわかり<外部リンク>


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