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令和6年度の介護職員等処遇改善加算の申請について
介護職員等処遇改善加算 各種申請(令和6年度)
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
- 制度概要説明動画(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
- 事業者向けリーフレット [PDFファイル/319KB]
- 制度概要・全体説明資料 [PDFファイル/1.56MB]
- 事務担当者向け・詳細説明資料 [PDFファイル/1.06MB]
- 介護保険最新情報Vol.1215「介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の送付について [PDFファイル/10.85MB]
- 介護保険最新情報Vol.1226「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について [PDFファイル/749KB]
- 詳細はこちら→厚労省ホームページ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
【お問い合わせ】
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050−3733−0222
受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日含む)
令和6年度介護職員処遇改善等加算等計画書について
提出書類
令和6年4月・5月は現行の3加算「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」、6月からは新加算へ移行するため、どの事業所においても6月1日から体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表が必要となります。
【計画書】
別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/1024KB]
【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/1MB]
【小規模事業所用計画書】
※こちらの様式は、令和5年度以前から処遇改善加算を算定している事業所数が10事業所以下の法人のみ活用することができます。
それ以外の場合は、別紙様式2または別紙様式7の計画書を活用してください。
別紙様式6(小規模事業所用・計画書) [Excelファイル/788KB]
【記入例】別紙様式6(小規模事業所用・計画書) [Excelファイル/831KB]
【加算未算定用事業所計画書・実績報告書】
※こちらの様式はR6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所でかつ6月以降、新加算3、4を算定する場合のみ活用することができます。
それ以外の場合は、別紙様式2の計画書を活用してください。
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) [Excelファイル/174KB]
【記入例】別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書) [Excelファイル/184KB]
【変更届】
※こちらの様式は計画書の提出後に、年度途中で加算等の区分が変更する場合に活用してください。
別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/21KB]
体制届に関する届出書及び一覧表
【総合事業】
(総合事業)総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50) [Excelファイル/39KB]
(総合事業)体制等状況一覧表(別紙1−4)令和6年4月〜 [Excelファイル/76KB]
(総合事業)体制等状況一覧表(別紙1-4-2)令和6年6月〜 [Excelファイル/45KB]
【地域密着型サービス】
(地域密着型サービス)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2) [Excelファイル/43KB]
(地域密着型サービス)体制等状況一覧表(別紙1-3)令和6年4月〜 [Excelファイル/147KB]
(地域密着型サービス)体制等状況一覧表(別紙1-3-2)令和6年6月〜 [Excelファイル/132KB]
提出期限
令和6年4月15日(月曜日)必着 ※前年度から継続、もしくは4月、5月から加算を取得する場合
令和6年度途中から介護職員等処遇改善加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日(例:6月1日算定開始→提出期限4月30日)
提出方法
郵送(または窓口)でご提出ください。
※令和4年7月19日から新庁舎に移転していますので、窓口にお越しの際はご注意ください。
提出先
郵送先
353-8501 志木市中宗岡1丁目1番1号
志木市役所長寿応援課介護保険グループ
令和5年度介護職員処遇改善等加算等実績報告書について
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々日の月末までに実績報告書を作成し提出してください。
提出書類
【実績報告書】
R5実績報告書(記入例) [Excelファイル/184KB]
提出期限
未定
提出方法
郵送(または窓口)でご提出ください。
※令和4年7月19日から新庁舎に移転していますので、窓口にお越しの際はご注意ください。
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、下記の「特別な事情に係る届出書」により、次の1から4までに定める事項について届出が必要です。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/24KB]
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 法人の経営及び職員の賃金水準の改善見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
関連資料
介護保険最新情報Vol.1209「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」の送付について [PDFファイル/10.41MB]
介護保険最新情報Vol.1232「介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について」 [PDFファイル/161KB]
計画書の記入方法について(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>