ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 福祉・介護 > 高齢者 > 利用者負担額の軽減制度(国の特別対策)
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 介護保険 > 利用者負担額の軽減制度(国の特別対策)

本文

利用者負担額の軽減制度(国の特別対策)

ページID:0002909 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

利用者負担額の軽減制度(国の特別対策)について

障がい者の利用者負担軽減

障害者総合支援法によるホームヘルプサービスにおいて境界層該当として利用者負担がなかった人が、介護保険における訪問介護、夜間対応型訪問介護等を利用する場合、利用者負担額が全額免除されます。

※境界層該当とは、障害福祉サービスの定率負担の月額負担上限額や食費等の実費負担額を引き下げることにより生活保護の受給に該当しない者として福祉事務所から境界層対象者証明書が交付されている。

対象となる人

障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている人であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった人です。

  1. 65歳到達以前の概ね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた人で65歳に到達したことで介護保険の対象者となった人
  2. 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの人。

申請方法等

軽減を受けたい人は、市への申請が必要です。申請書等は長寿応援課窓口で配付しています。

軽減対象者として認定された人には、「訪問介護等利用者負担額減額認定証」を交付します。

サービスを利用する際に、「訪問介護等利用者負担額減額認定証」を事業者に提示することにより軽減が受けられます。

社会福祉法人等による利用者負担軽減

低所得者で特に生計が困難な人が、社会福祉法人などの提供するサービスを利用する場合、利用者負担の25%または50%が軽減されることがあります。
(利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことです。)

対象となる人

市民税世帯非課税で、次の要件を満たしており、市が認定した人

  1. 年間収入が150万円以下(世帯員1人ごとに50万円を加算)
  2. 預貯金等が350万円以下(世帯員1人ごとに100万円を加算)
  3. 日常生活に供する資産以外に資産がない
  4. 親族等に扶養されていない
  5. 介護保険料を滞納していない

申請方法等

この軽減制度は、軽減事業を実施する旨を埼玉県に届出ている事業所で受けられます。(県内で実施している事業所の一覧は、こちらの埼玉県ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
また、軽減を受けたい人は、申請が必要です。

サービスを利用する社会福祉法人等を通して市に申請してください。申請書等は長寿応援課窓口で配付しています。

軽減対象者として認定された人には、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付します。
確認証を交付された人は、サービスを利用する際に、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を事業者に提示することにより軽減が受けられます。


<外部リンク>