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要介護認定の臨時的な取扱いについて

ページID:0002903 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

志木市では、これまで新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から臨時的取扱いとして有効期間延長の措置を実施しておりましたが、令和4年10月14日厚生労働省老健局老人保健課からの事務連絡に基づき、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、原則通常通りの更新認定の実施となります。

ただし、高齢者施設や病院などに入所中で、令和5年4月30日から令和6年3月31日までに有効期間満了を迎えられる方のうち、次のいずれかに該当する方については、引き続き従来の介護度の有効期間を12ヶ月延長します。

・感染予防の理由により認定調査の受け入れが困難な場合

・面会禁止措置がとられている場合

 

※上記以外の方については、ご本人の心身の状況を適正に把握・評価することが重要であることから、原則認定調査を実施させていただきます。

対象者

要介護認定及び要支援認定の更新を迎える被保険者

手続き方法

有効期間満了前に市からお送りする、介護保険要介護認定・要支援認定申請の欄外右上に「臨時的な取扱いを希望する」と記入いただき、ご提出ください。

現在お持ちの被保険者証の提出は必要ありません。新たに交付する被保険者証と併せて保管をお願いします。

従来の対応との相違点

認定のための調査及び審査判定を省略します。

被保険者証の要介護状態分等には、更新前の区分が記載されかつ、認定の有効期間には合算する12ヵ月が記載されます。


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