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保険料を滞納すると

ページID:0002900 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

滞納期間に伴う制限

介護保険制度は、みなさんの保険料で支えられている制度です。

そのため、介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような制限がかかります。

また、督促を受けた人が、特別な事情もなく指定期限までに納付しないときは、地方税の滞納処分の例により滞納処分(差押)を行うことがあります。

納期限から1年間納付がない場合

サービス利用時の支払い方法が変更されます。(償還払いへの変更)

サービス事業提供者や施設に、かかった費用の全額(10割分)をいったん支払い、後日、保険給付分(9割分)を本人から市に請求していただきます。

納期限から1年6ヶ月間納付がない場合

保険給付が一時差し止めされます。

滞納している保険料が納付されるまで、保険給付(9割分)の全部または一部が差し止められます。
なお、滞納保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められている保険給付分を滞納保険料に充てることがあります。

納期限から2年以上納付がない場合

給付額が減額されます。(減額を受ける期間は、未納の期間に応じて変わります)

保険給付が軽減され、自己負担割合が1割または2割の方は、3割に引き上げられます。(自己負担割合が3割の方は、4割に引き上げられます。)
また、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。

【例】要介護3に認定された場合の自己負担額の例

(自己負担割合が1割の方の例)1ヶ月の自己負担額が3倍になります。(27,048円→81,144円)

  保険給付額 利用者負担額
(割合) (割合)

保険料を完納している人

243,432円

27,048円

(9割) (1割)

保険料の滞納がある人

189,336円

81,144円

(7割) (3割)

※支給限度額(270,480円)の上限までサービスを利用した場合

やむを得ない理由で、保険料を納められない場合は

所得が著しく減少したとき、又は地震や水害、火災などにより住宅や家財などに著しい損害を受けた場合は、保険料を減免できる制度があります。

減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに申請をしてください。


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