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介護保険負担限度額認定について(施設サービスの食費・部屋代の負担軽減)
負担限度額認定について(施設サービスの食費・部屋代の負担軽減)
施設サービス、短期入所生活(療養)介護を利用されている人の居住費や食費は全額利用者負担になりますが、所得の低い人に対しては、その費用が軽減されます。
申請により所得に応じた自己負担の上限(負担限度額)が決められ、これを超える費用負担はありません。上限(負担限度額)を超えた分については、介護保険から「特定入所者介護サービス費」として施設に支払われます。
※制度の詳細や申請方法についてまとめています。申請前に以下の手引きを必ずご確認ください。
負担限度額申請の手引き [PDFファイル/429KB]
令和6年8月から負担限度額が変更されています。次のリーフレットもご参照ください。
厚生労働省リーフレット [PDFファイル/1.19MB]
対象となるサービスと費用
- 介護老人福祉施設(特別守る老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設における居住費と食費
- 短期入所生活介護(ショートステイ)における滞在費と食費
基準費用額と負担限度額(1日当たり)
支給要件と負担限度額について
制度の詳細と申請方法についてはこちらをご確認ください。
負担限度額申請の手引き [PDFファイル/429KB]
本人及び配偶者の預貯金額等が一定額以下の要件
- 第1段階:1,000万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦合わせて2,000万円以下)
- 第2段階:650万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦合わせて1,650万円以下)※令和3年8月分から
- 第3段階(1):550万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦合わせて1,550万円以下)※令和3年8月分から
- 第3段階(2):500万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦合わせて1,500万円以下)※令和3年8月分から
預貯金等に含まれるものと確認方法
預貯金等に含まれるもの | 確認方法 |
---|---|
預貯金(普通・定期) | 通帳の写し(すべての口座) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
現金(いわゆるタンス預金など) | 自己申告 |
※預貯金等に含まれないもの:生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など
申請に必要なもの
(1)介護保険負担限度額認定申請書 および 同意書(申請書の裏面)
(2)「預貯金等」の確認資料(通帳の写しなど)
本人および配偶者のすべての銀行口座について、下記のページの写しを提出してください。
- 通帳表紙の裏面(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が分かるページ)
- 過去2ヶ月以内に記帳した、最終残高が分かるページ
- 最新の年金振込が分かるページ(年金を受給している方のみ)
特例減額措置
第4段階(世帯課税)の人のうち、次の要件すべてに該当する人は、市へ申請することで、第3段階(2)の負担軽減を受けることができます。
該当要件
- 2人以上の世帯の人。(介護保険施設入所のため世帯分離した場合も含む)
- 介護保険施設に入所(入院)し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担している、または、負担するようになる。
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下。
- 世帯の預貯金額等の額が450万円以下。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない。
- 介護保険料を滞納していない。
申請方法
次の書類を長寿応援課へ提出してください。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 資産等申告書
- 《添付書類》施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書の写し、公的年金等源泉集める票の写しなど収入が確認できるもの、預貯金通帳の写し
申請書及び資産等申告書は、長寿応援課にあります。