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施設サービス利用時の食費・部屋代の負担軽減(介護保険負担限度額認定)

ページID:0002871 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

施設サービス利用時の食費・部屋代の負担軽減(介護保険負担限度額認定)

施設サービス、短期入所生活(療養)介護を利用されている人の居住費や食費は全額利用者負担になりますが、所得の低い人に対しては、その費用が軽減されます。

申請により所得に応じた自己負担の上限(負担限度額)が決められ、これを超える費用負担はありません。上限(負担限度額)を超えた分については、介護保険から「特定入所者介護サービス費」として施設に支払われます。

※令和3年8月利用分から負担上限額が変更されています。次のリーフレットもご参照ください。
厚生労働省作成リーフレット(食費・居住費)[748KB pdfファイル]

対象となるサービスと費用

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設における居住費と食費
  2. 短期入所生活介護(ショートステイ)における滞在費と食費

基準費用額(1日当たり)

居住費と食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

※令和3年8月分からは、赤字の部分が改正されています。

利用者負担 居住費等の基準費用額 食費の基準費用額
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
2,006円 1,668円 1,668円(1,171円) 377円(855円) 1,445円
※令和3年8月分から改正

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室、多床室の基準費用額は(カッコ)内の金額となります。

利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)

被保険者(利用者)及びその配偶者の所得状況及び資産状況並びに被保険者の同一世帯の所得状況により、次の利用者段階に分かれます。

※令和3年8月分からは、第3段階が2つに分かれました。また、食費の限度額が「施設」と「短期入所」に分かれました。(赤字の部分です。)

利用者負担段階 居住費等 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型
個室
多床室 施設 短期入所
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税の人
  • 本人及び配偶者の預貯金等が一定額(●)以下
820円 490円 490円 (320円) 0円 300円 300円
第2段階
  • 世帯全員(住民票上世帯が異なる配偶者を含む)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
  • 本人及び配偶者の預貯金等が一定額(●)以下
820円 490円 490円 (420円) 370円 390円 600円
※令和3年8月分から
第3段階(1)
  • 世帯全員(住民票上世帯が異なる配偶者を含む)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人
  • 本人及び配偶者の預貯金等が一定額(●)以下
1,310円 1,310円 1,310円 (820円) 370円 650円 1,000円
※令和3年8月分から
第3段階(2)
  • 世帯全員(住民票上世帯が異なる配偶者を含む)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円を超える人
  • 本人及び配偶者の預貯金等が一定額(●)以下
1,310円 1,310円 1,310円 (820円) 370円 1,360円 ※令和3年8月分から 1,300円
※令和3年8月分から
第4段階 上記以外の人 負担限度額なし(施設が設定した額)

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。

●本人及び配偶者の預貯金額等が一定額以下の要件

※令和3年8月分から、第2段階以上の預貯金要件が改正されました。

  • 第1段階:1,000万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦合わせて2,000万円以下)
  • 第2段階:650万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦合わせて1,650万円以下)※令和3年8月分から
  • 第3段階(1):550万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦合わせて1,550万円以下)※令和3年8月分から
  • 第3段階(2):500万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦合わせて1,500万円以下)※令和3年8月分から
●預貯金等に含まれるものと確認方法
預貯金等に含まれるもの 確認方法
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(すべての口座)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
現金(いわゆるタンス預金など) 自己申告

※預貯金等に含まれないもの:生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など

申請方法

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書
  2. 本人と配偶者の預貯金等の通帳の写し(表紙裏面、口座残高の記載ページ)

※年金を受給されている方は年金受取口座のわかる通帳の写しもご提出ください。
※その他有価証券、投資信託等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し
※借入金がある場合には、その残高が確認できる書類の写し

負担限度額認定申請書及び同意書 [PDFファイル/62KB]

特例減額措置

第4段階(世帯課税)の人のうち、次の要件すべてに該当する人は、市へ申請することで、第3段階(2)の負担軽減を受けることができます。

該当要件

  1. 2人以上の世帯の人。(介護保険施設入所のため世帯分離した場合も含む)
  2. 介護保険施設に入所(入院)し、利用者負担第4段階の食費、居住費を負担している、または、負担するようになる。
  3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下。
  4. 世帯の預貯金額等の額が450万円以下。
  5. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない。
  6. 介護保険料を滞納していない。

申請方法

次の書類を長寿応援課へ提出してください。

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 資産等申告書
  • 《添付書類》施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書の写し、公的年金等源泉徴収票の写しなど収入が確認できるもの、預貯金通帳の写し

申請書及び資産等申告書は、長寿応援課にあります。

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