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令和2年6月の省令改正によって、居宅介護事業所の管理者要件が改正されました。(省令改正を受けて、令和3年3月に居宅介護支援の基準条例を改正済みです。)
令和3年4月1日以降に居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。
ただし、不測の事態によって管理者が欠け、主任介護支援専門員の確保が困難である理由がある場合には、「主任介護支援専門員の確保が困難である理由」及び「今後の管理者確保のための計画」を記載した計画書を届け出ることにより、主任資格を持たない介護支援専門員を暫定的に管理者とすることができます。
主任介護支援専門員の確保が困難で、やむを得ず主任資格を持たない者を管理者とする場合は、計画書を市に提出してください。
※届出を提出した場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年猶予しますので、その間に主任介護支援専門員の確保を行ってください。
令和3年3月31日現在で主任資格を持たない介護支援専門員が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が引き続き管理者を務めている場合に限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。
※適用の猶予を受けている事業所については、管理者が欠けた場合の後任管理者を主任資格を持たない介護支援専門員とすることはできません。(計画書の届出による猶予は認められません。)