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市特別給付(移送サービス・住宅改良)

ページID:0002857 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

市特別給付

志木市では、介護保険法第62条に規定されている市町村特別給付として、次の市特別給付を行っています。

移送サービス

歩行が困難で、車いす及び寝台専用車両を利用しなければ医療機関への通院が困難な利用者の送迎手段を確保するためのサービスです。

支給該当者

要介護度を持ち、居宅で介護を受ける人で、寝台・車いす専用車両(リフト付車両)を利用しなければ外出できない人。(主に、日常生活自立度※B以上の方)

※日常生活自立度とは・・・要介護認定時に介護度と共に判定しています。

詳しくは、担当ケアマネジャー、または下記担当課までお問い合わせください。

対象の移送範囲

自宅から病院までの通院、自宅での介護に向けた退院。また、ショートステイ利用中の通院も対象となります。

自宅から自宅までの通院を1回とし、最大1年間に24回まで利用できます。

(認定申請を行った月により、利用上限回数は減っていきます。)

支給額と自己負担

1回の利用にかかった費用のうち、15,000円を上限にその9割、8割または7割を支給します。また、上限を超えた分については自己負担となります。

支給額と自己負担額の例(負担割合が1割の人の場合)

移送サービス費の総額

支給額(9割)

自己負担額(1割)

上限を超えた場合の自己負担額

10,000円 9,000円 1,000円 0円
20,000円 13,500円 1,500円 5,000円

住宅改良

介護保険制度で定められた住宅改修(手すりの取り付け・段差の解消・扉の取り替え・床材の変更・便器の取り替え)では給付対象とならない工事のうち、家屋や本人の状況などから住環境の改善を図るために必要と思われる工事を支給対象とます。

支給対象工事

階段昇降機の設置、段差解消機の設置、押し入れをトイレに改装など

支給限度額

50万円までの工事費用に対し、9割(上限45万円)、8割(上限40万円)または7割(上限35万円)を支給します。

申請方法

住宅改良は事前申請や当該工事が支給該当になるかの審査があります。

利用をお考えの場合は、事前にケアマネジャーや下記担当課にお問い合わせください。