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高額医療・高額介護合算制度

ページID:0002839 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

高額医療・高額介護合算制度について

年間(毎年8月から翌年7月まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が一定の限度額を超えたときに、申請によって超えた額の支給が受けられる制度です。自己負担した額は、同じ世帯に属する人全員の分を合算して計算します。ただし、同一世帯でも異なる医療保険に加入していた場合は、それぞれの医療保険ごとに合算して計算します。世帯の負担額を合計した額から、自己負担限度額を引いた分(500円以上となる場合に限ります)が支給されます。

計算期間

毎年8月1日から翌年の7月31日まで

自己負担限度額(年間)

70歳未満の方

区分 限度額
基準総所得額が901万円超 212万円
基準総所得額が600万円超901万円以下 141万円
基準総所得額が210万円超600万円以下 67万円
基準総所得額が210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

基準総所得額とは前年の総所得金額等から基礎控除33万円を引いたものです。

70歳以上の方(平成30年7月算定分まで)

区分 限度額
現役並み所得者(課税所得145万円以上の方) 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
低所得者2(住民税非課税世帯の方) 31万円
低所得者1(世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方) 19万円

70歳以上の方(平成30年8月算定分から)

区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
低所得者2(住民税非課税世帯の方) 31万円
低所得者1(世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方) 19万円

申請方法

毎年7月31日時点で加入していた健康保険の窓口に申請します。職場の健康保険にご加入の方につきましては、手続の詳細はご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。(国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の方で支給が見込まれる方には、毎年、申請のお知らせを送付しています。)

支給について

医療保険と介護保険でそれぞれ支給額を計算し、各保険ごとに自己負担の一部が支給されます。


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