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感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の介護報酬の特例

ページID:0002829 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の介護報酬の特例について(地域密着型通所介護等)

令和3年4月の報酬改定により、感染症または災害の発生を理由として利用者数の減少が生じている場合の報酬の特例が設けられました。

この特例を適用するには、届出が必要となります。

対象サービス

地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護

※通所介護、通所リハビリテーションは埼玉県への届出となります。

特例の内容

基本報酬へ3%加算する。(3か月算定可能、1回に限り延長あり)

算定要件の詳細については下記の通知等をご確認ください。

※算定可能期間中でも、利用者増により要件に該当しなくなった場合は取り下げの届出をしてください。

提出書類

※届出様式のエクセルファイルの「利用延人数計算シート(通所介護等)」についても、添付書類として提出をお願いします。

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