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令和3年4月の報酬改定により、感染症または災害の発生を理由として利用者数の減少が生じている場合の報酬の特例が設けられました。
この特例を適用するには、届出が必要となります。
地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護
※通所介護、通所リハビリテーションは埼玉県への届出となります。
基本報酬へ3%加算する。(3か月算定可能、1回に限り延長あり)
算定要件の詳細については下記の通知等をご確認ください。
※算定可能期間中でも、利用者増により要件に該当しなくなった場合は取り下げの届出をしてください。
※届出様式のエクセルファイルの「利用延人数計算シート(通所介護等)」についても、添付書類として提出をお願いします。