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介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定等

ページID:0002821 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定等について

介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、介護予防通所介護相当サービスおよび通所型サービスA)の事業所指定等の手続については、以下のとおりです。

※事業者向けの介護予防・日常生活支援総合事業に関する情報については、今後随時更新いたします。

介護予防・日常生活支援総合事業の概要について

各サービスの基準

訪問型サービスAと通所型サービスAの基準は、以下のとおりです。

※介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービスの基準は、旧介護予防訪問介護、旧介護予防通所介護の基準と同じです。

指定申請

注意事項(必ず確認してください)

平成29年4月以降に総合事業を開始するために必要な手続は、開始するサービスの種類や事業を行う事業所の指定状況等によって異なります。

確認のうえ手続を行ってください。

指定申請手続について

介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービス(従来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護に相当するサービス)
  • 平成27年3月31日までに介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けていた事業者
    法令の規定により、平成30年3月31日までは「みなし指定」を受けていますので、その間は指定申請は不要です。
    ただし、通所介護相当サービスを行う事業所は「事業費算定に係る体制等に関する届出」(従来の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出に相当するもの)を、志木市へ提出してください。(志木市の被保険者を受け入れる場合には、提出が必要となります。)
  • 平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けた事業者
    みなし指定の適用がありませんので、指定申請をする必要があります。
  • 新規に事業を開始しようとする事業者
    指定申請をする必要があります。(この他、老人福祉法に基づく届出が埼玉県あてに必要な場合もあります。)
訪問型サービスA・通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

サービス提供を希望するすべての事業者が指定申請をする必要があります。

※新規に事業を開始しようとする場合は、事前にご相談ください。

指定有効期限

指定期間は6年間とします。

ただし、すでに訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護の指定を受けており、かつこれらのサービスと一体的に事業を実施する場合は、初回に限り指定期限をこれらのサービスの指定期限までに短縮し、指定更新手続時期を揃えることを可能とします。

指定更新(みなし指定事業所の一斉更新について)

平成30年3月31日で、志木市介護予防・日常生活支援総合事業のみなし指定の効力が消失します。

平成30年4月1日以降も引き続き総合事業を実施するには、指定更新の手続きが必要です。

志木市外に所在し、志木市の被保険者(住所地特例被保険者を除く)が利用している事業所も同様です。

指定更新は保険者ごとに受ける必要があります。申請期限や必要書類が異なりますので、各保険者に確認してください。

みなし指定満了に伴う指定更新申請期限

平成30年2月15日(木曜日)

提出書類は以下を参照してください。

提出書類等

指定(更新)申請書類

提出書類はサービスによって異なりますので、よく確認してください。

総合事業の指定(更新)申請に必要な書類一覧[20KB xlsxファイル](こちらの一覧表も提出してください)

申請書、参考様式等は、必要に応じ以下からダウンロードしてください。

 ※算定体制届出書・算定体制一覧表は、下記の「加算算定に必要な書類」からダウンロードしてください。

提出方法

申請書は、市販の2穴式A4フラットファイルに順番に綴り、表紙及び背表紙に表題(事業所名、サービス区分、運営法人)を記載してください。

また、窓口に直接提出を原則としますが、やむを得ず郵送する場合には、特定記録郵便等の郵送物到達が確認できる方法で送付してください(受理印を押した副本の返送を希望する場合には、返信用封筒をご用意ください)。

加算算定に必要な書類

(移動しました。「介護事業所向け申請・届出様式」のページからダウンロードしてください。)

生活保護法による介護機関の指定について

介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く介護事業者は、生活保護法の規定により、介護保険法の規定による指定がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされます。
生活保護法の指定を希望しない場合は、長寿応援課までご連絡ください。(生活保護法の指定介護機関指定を不要とする申出書の提出が必要となります。)

なお、生活保護法の指定を不要とした場合は、生活保護を受けている方に対する介護サービスを提供することができなくなります。(再度生活保護法上の指定を受けようとする際は、別途申請が必要となります。)

老人福祉法に基づく各種届出について

新規に事業所を設置する場合は、老人福祉法に基づく届出が必要な場合があります。指定申請書受理後、埼玉県西部福祉事務所に届出を提出してください。

詳細は埼玉県ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

変更届

一定の事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出る必要があります。

変更届[24KB docxファイル]

休止、廃止、再開届

事業所を休止または廃止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。

休止・廃止・再開届[22KB docxファイル]

総合事業サービスコードについて(令和元年10月9日更新)

令和元年度10月1日の報酬改定により、サービスコード表が変更となります。

※令和3年4月以降のコードについてはこちらをご覧ください。

訪問型サービス

(志木市)訪問A2(現行相当)[46KB pdfファイル](令和元年9月11日更新)

(志木市)訪問A3(サービスA・1割負担)[40KB pdfファイル](令和元年9月11日更新)

(志木市)訪問A3(サービスA・2割負担)[40KB pdfファイル](令和元年9月11日更新)

(志木市)訪問A3(サービスA・3割負担)[41KB pdfファイル](令和元年9月11日更新)

通所型サービス

(志木市)通所A6(現行相当)[49KB pdfファイル](​令和元年9月11日更新)

(志木市)通所A7(サービスA・1割負担)[45KB pdfファイル](令和元年9月11日更新)

(志木市)通所A7(サービスA・2割負担)[44KB pdfファイル](令和元年9月11日更新)

(志木市)通所A7(サービスA・3割負担)[44KB pdfファイル](令和元年9月11日更新)

介護予防ケアマネジメント

(志木市)介護予防ケアマネジメント[20KB pdfファイル](令和元年9月11日更新)

単位数表マスタ

単位数表マスタ(令和元年10月16日修正)[86KB csvファイル](令和元年10月16日修正)

 ※10月9日に掲載しましたCSVファイルに誤りがありましたので、再度修正版を掲載いたします。

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