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介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所評価加算について
介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所評価加算の算定について
事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算されます。
提出書類
- 算定体制届出書
- 算定体制等届出一覧表
書式のダウンロードはこちらから(「加算算定に必要な書類」をダウンロードしてください。)
提出期限
加算算定を行う前年度の10月15日まで
注意
- 事業所評価加算の申出「あり」として届け出てください。
- 一度加算算定の審査申出をいただければ、取り下げない限り翌年度以降の提出は不要です(再算定を希望しない場合は改めて同加算の申出「なし」を届け出てください)。
- 加算の要件を満たしていても、届出がなければ算定できません。