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介護保険料の納付額の確認について

ページID:0002818 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

2027年より納付済確認書の一斉発送を終了します

これまでは、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を、1月1日から12月31日までの間に納付書や口座振替等で納付された方を対象に、翌年の1月下旬ごろ、1年間の納付額を記載した「納付済額のお知らせ」を一斉に送付していました。

市では、国のデジタル施策による全国的なシステム標準化に対応するため、令和8年1月に、既存のシステムから新しい標準化対応システムに切り替えます。新しいシステムでは、これまでのように一斉に「納付済額のお知らせ」を送付することができなくなるため、一斉送付を終了します。

介護保険料は、所得税や市県民税における社会保険料控除の対象となります

介護保険料は、該当する年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額が、社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除について(国税庁ホームページ)<外部リンク>
なお、介護保険料については、年末調整や確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません(国税庁「所得税および復興所得税の確定申告の手引き」等より)。

対象となる金額

該当する年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額

  • 普通徴収(納付書による納付または口座振替)、特別徴収(年金天引き)による納付額
  • 納期未到来分の介護保険料を、12月31日までに前もって納付している場合の金額(翌年に納期限を迎える普通徴収6期から9期分など)
  • 前年度以前の分の介護保険料を遅れて納付した場合の金額

納付済額の確認方法

介護保険料の納付済額は、下記のいずれかの方法でご確認ください。

1.口座振替で納めている場合

通帳の記帳で納付額をご確認ください。11月分がその年の最後の引き落としになります。(12月分の口座振替は翌年1月4日(土日祝日の場合は、翌開庁日)となるため。)
★口座名義人が社会保険料控除として申告できます。

2.窓口で納付書を使用して納めている場合

市役所窓口、金融機関、コンビニエンスストア等で納めている場合は、手元に保管している領収証書の日付を確認し該当する1年間に納付した分の合計額を算出してください。

3.年金からの特別徴収で納めている場合

年金保険者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」にてご確認ください。

  • 年金の受給者本人が社会保険料控除として申告できます。例えば、介護保険料が本人の年金から特別徴収されている場合、その介護保険料を納めたのは本人となりますので、配偶者の社会保険料控除の対象にはなりません。
  • 年金からの特別徴収の他に、口座振替や窓口で納めた額がある方は、上記1、2の方法でご確認ください。

納付済確認書

1年間の介護保険料の納付済額を記載した「納付済額確認書」(A4用紙)を請求により随時交付しています。

郵送での交付を希望される場合

電話もしくはオンラインで申請いただけます。

被保険者本人の住民票の住所(送付先変更届を提出している場合は送付先住所)へ送付します.

電話による申請

下記まで電話にてご連絡ください。    

【問い合わせ先】
長寿応援課 介護保険グループ
直通:048-473-1348

オンラインによる申請

下記からご申請ください。
介護保険料納付確認書の申請<外部リンク>

窓口での交付を希望される場合

必要書類をご持参のうえ、下記交付窓口までお越しください。

交付窓口
志木市役所長寿応援課、市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所

必要なもの

  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)
  • 委任状、登記事項証明書等(※代理人、成年後見人等が請求する場合)

※申請者と被保険者本人の関係によって必要書類が異なります。詳細は申請書をご確認ください。

納付済確認書 交付申請書 [PDFファイル/741KB]

委任状はこちら

よくあるご質問

Q.納税義務者以外の者が社会保険料控除として申告してよいか。

A.介護保険料の納付義務者は、被保険者ご本人です。そのため、確認書は被保険者ご本人の氏名で発行していますが、実際に納付した人が社会保険料控除として申告することもできます。
ただし、特別徴収(年金天引き)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんのでご注意ください。

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