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介護保険料は、その年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額が、社会保険控除の対象となります。
お手元の領収証書や預金通帳の日付等を確認していただき、期間内の納付済額を年末調整や確定申告の際に、所定の用紙に記入することができます。
社会保険料控除(国税庁ホームページ)<外部リンク>
その年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額
例年、翌年1月末頃に、申告の際の参考資料となる「納付済確認書(ハガキ)」を、被保険者ご本人宛にお送りします。この確認書は、1年間のうちに1度でも、志木市に普通徴収で介護保険料の納付があった方に送付しています。
なお、納付済確認書は、年末調整や確定申告の際に添付する必要はありません。
(注)特別徴収の場合は、年金の受給者本人のみに社会保険料控除が適用されます。受給者以外の人の社会保険料控除とすることはできません。
※各年金保険者から「源泉徴収票」が送付されるため、令和3年分から特別徴収(年金天引き)の分につきましては、記載を省略させていただきます。そのため、普通徴収での納付がない方には、このお知らせは届きません。
特別徴収分につきましては、各年金保険者から送付される「源泉徴収票」にて金額をご確認ください。
納付済額をすぐに確認したい場合や、領収証を紛失されて確認ができない場合は、お問い合わせ時点までの納付済金額を記載した「納付済確認書」を交付することができます。発行手数料は無料です。
ただし、まだ納付していない分は参考として記載され、控除対象額には含まれていませんのでご注意ください。
A1.納付済確認書は、12月末までに納付された分を反映させるため、例年1月下旬にデータを確定し発送しております。そのため、年末調整の時期に間に合わせることができません。
納付済額をすぐに確認したい場合や、領収証を紛失されて確認ができない場合は、市役所窓口(下記担当課)と各出張所にて確認書を交付いたしますので、お申出ください。発行手数料は無料です。
A2.介護保険料の納付義務者は、被保険者ご本人です。そのため、確認書は被保険者ご本人の氏名で発行していますが、実際に納付した人が社会保険料控除として申告することもできます。
ただし、特別徴収(年金天引き)による納付分は、年金受給者本人以外の方が社会保険料控除として申告することはできませんのでご注意ください。