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介護保険の加入と被保険者証の交付
介護保険とは
介護保険は、40歳以上の人が被保険者(加入者)として保険料を負担し、介護が必要と認定されたときは、費用の一部を支払い、サービスを利用する制度です。
医療保険とは異なり、サービスを利用したい場合には、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定を受けないとサービスをご利用できません。
※介護認定の手続きについては、こちらのページをご覧ください。
65歳以上の人(第1号被保険者)
介護保険の第1号被保険者となります。資格は、65歳の誕生日の前日から発生します。加入は市町村ごとですので、個別に手続きをする必要はありませんが、転入・転出する場合などは届出が必要です。
介護保険被保険者証は、65歳以上のすべての人に交付されます。
65歳を迎えられた人へ
被保険者証の交付について
被保険者証は、65歳を迎えられる月の中旬ごろに発行しています。要介護認定を受けている場合を除き、有効期限はありませんので、大切に保管してください。
保険料の納付について
資格が発生した月の翌月に、納付のお知らせを送付しています。
金額は、保険料の決め方に基づき決まった金額を、資格が発生した月から年度末までの月数で割り、計算します。
特別徴収の要件に該当する場合でも、資格発生月からすぐに天引きはできません。まずは納付書または口座振替での納付となりますので、ご注意ください。
例)10月2日に65歳になり、保険料段階が第5段階に該当する場合
- 10月から3月までの6月分の保険料を計算します。
年額59,600円×6/12=29,800円(100円未満切り捨て) - 11月に通知が届きます。11月から3月までの5回に分けて、納付書または口座振替にて納入します。
※保険料の決め方についてはこちらのページをご覧ください。
よくあるお問い合わせ
Q.65歳になったが、まだ働いている。会社の社会保険から介護保険料は引かれているので、被って徴収されているのではないか。
A.第1号被保険者の資格が発生してからは、働いている・いないに関わらず、保険料を直接市に納めることとなります。そのため、65歳になってからは、本人分が社会保険から引かれることはなくなります。
資格発生後も社会保険で引かれている場合は、他の65歳未満の家族の分などが徴収されている可能性が考えられます。疑問がある際は、お手数ですが社会保険の担当者にお問い合わせください。
40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)
介護護保険の第2号被保険者となります。加入は医療保険ごとですので、個別に手続きする必要はありません。
介護保険被保険者証は、要介護・要支援の認定を受けた人のみ交付されます。