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医療費控除・障害者控除

ページID:0002799 更新日:2022年12月19日更新 印刷ページ表示

おむつ代の医療費控除について

おむつ代の医療費控除を受けるにあたり、介護保険の主治医意見書に以下の要件を満たす記載があれば、「おむつ代の医療費控除確認書」を発行することができますので事前にお問い合わせください。

要件 (以下のすべての条件を満たしていること)

  • 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2であること
  • カテーテルを使用していることまたは尿失禁が現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態であること

提出書類等

障害者控除について

障害者手帳をお持ちでない人でも、65歳以上の要介護認定者で、下記の要件の状況であると認められる人も対象となるため、事前にお問い合わせください。

※ただし、障害者手帳の交付を受けている人は、重複して控除を受けることはできません。

対象者

 65歳以上の要介護認定者

要件

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人と同等の障がいの程度であること
  • 療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳交付を受けている人と同等の障がい(認知症の状態にある人を含む)の程度であること

提出書類等

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