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志木市特別給付(住宅改良)

ページID:0019151 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

住宅改良

支給対象者

在宅で生活している要支援者及び要介護者

支給対象工事

介護保険法で定められた住宅改修で対象となっている

  1. 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  2. 手すりの取り付け
  3. 段差の解消
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え

を目的とした工事だが、住宅改修では対象外(動力を使用する機器等)とされている工事を支給対象とします。

(例)階段昇降機(動力付き)の設置、段差解消機(動力付き)の設置など

支給限度額

50万円までの工事費用に対し、9割(上限45万円)、8割(上限40万円)または7割(上限35万円)を支給します。

申請方法

住宅改良は事前申請やこの工事が支給該当になるかの審査があります。

利用をお考えの場合は、事前にケアマネジャーや下記担当課にお問い合わせください。


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