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志木市特別給付(住宅改良)

ページID:0019151 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

住宅改良

介護保険制度で定められた住宅改修(手すりの取り付け・段差の解消・扉の取り替え・床材の変更・便器の取り替え)では給付対象とならない工事のうち、家屋や本人の状況などから住環境の改善を図るために必要と思われる工事を支給対象とます。

支給対象工事

階段昇降機の設置、段差解消機の設置、押し入れをトイレに改装など

支給限度額

50万円までの工事費用に対し、9割(上限45万円)、8割(上限40万円)または7割(上限35万円)を支給します。

申請方法

住宅改良は事前申請やこの工事が支給該当になるかの審査があります。

利用をお考えの場合は、事前にケアマネジャーや下記担当課にお問い合わせください。


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