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認知症対応型共同生活介護事業所が実施する外部評価について

ページID:0013188 更新日:2023年5月24日更新 印刷ページ表示

指定認知症対応型共同生活介護事業所が実施する外部評価の緩和について

認知症対応型共同生活介護事業所は、少なくとも年1回は自己評価及び外部評価を実施し、その結果を公表しなければなりません。

ただし、次の要件のすべてに該当する事業所については、実施回数の緩和(2年に1回)することができます。

実施回数の緩和を希望される事業所は、申請が必要となりますので下記の手続きをしてください。

1 外部評価の実施回数の緩和の適用要件(要件のすべてに該当する事業所のみ適用)

  1. 実施回数の緩和の適用を受ける年度(以下「適用年度」という。)の前5年間において、継続して外部評価を実施していること。この場合において、実施回数の緩和の適用を受けたことにより外部評価を実施しなかった年度は、これを実施したものとみなします。
  2. 適用年度の前年度において実施した外部評価について、自己評価及び外部評価結果並びに目標達成計画を市に提出していること。
  3. 適用年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。
  4. 3の運営推進会議の構成員に市の職員または地域包括支援センターの職員等(以下、市の職員等)が含まれており、かつ、適用年度の前年度において開催された運営推進会議に、市の職員等が1回以上出席していること。
  5. 2の自己評価及び外部評価結果のうち、外部評価項目の2、3、4及び6の実施状況についての外部評価が適切であること。

(注意)外部評価の実施回数の緩和の適用を受けるためには、指定日以降であって、適用を受ける前5年間において継続して外部評価を実施していることが必要です。廃止新規等で再指定した場合は、再指定が起算日となります。

(注意)実施回数の緩和ができるのは2年に1回です。前年度に実施回数の緩和の適用を受けた場合は、実施回数の緩和の適用はできません。

提出期限

適用年度の6月7日までに提出してください。

提出書類

次の書類を提出してください。

外部評価の実施回数の緩和に係る申請書 [Wordファイル/11KB]及び下記1から3の添付書類

  1. 過去5年間の、外部評価の実施したことが分かる書類
  2. 適用年度の前年度の「自己評価及び外部評価結果」
  3. 前年度の運営推進会議の開催日時、会議内容、構成員及び出席状況が分かる書類(議事録の写し等)

(注意)実施回数の緩和の適用を受けた年度は、外部評価を実施したものとみなします。

(注意)過去に、適用年度の前5年間の「自己評価及び外部評価結果」を市に提出している場合は、2.の書類を提出する必要はありません。

関連ファイル

(添付1)過去5年間外部評価実施状況(参考) [Excelファイル/9KB]

外部評価の実施回数の緩和に係る取扱いについて(埼玉県) [PDFファイル/8KB]

平成27年5月21日埼玉県高齢者福祉課長発事務連絡 [PDFファイル/6KB]

令和2年2月28日付け厚生労働省事務連絡 [PDFファイル/647KB]

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