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精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方の自立支援医療(精神通院)が適用された医療費の自己負担分を助成します。
精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方
※ただし下記に該当する方は対象外となります
医療費の助成方法については、以下のとおりとなります。
埼玉県内の医療機関を受診する際は、以下のものを提示することで自立支援医療が適用された医療費の窓口払いが不要(現物給付)となります。
※窓口払い不要の場合も、自己負担上限額管理票への記入は必要です。
※一医療機関でのひと月の累計自己負担金額(保険適用分)が21,000円を超えた場合は窓口払いが発生します。
医療機関等の窓口で医療費(保険診療の一部負担金)を支払った場合は、診療月以降に以下のものを持って市役所窓口までお越しください。
※医療機関ごと、診療月ごと請求書が必要となります。