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更生訓練費

ページID:0032520 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

更生訓練費

自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している障がい者が、社会復帰の促進のための訓練に必要な費用を助成するもの。

対象者

自立訓練又は就労移行支援のサービスを利用しており、市町村民税が非課税の方。

支給額

訓練のための経費

施設

訓練のための経費(月額)

訓練日数が15日以上の場合

訓練日数が15日未満の場合

(1)就労移行支援を行う施設(以下「就労移行支援施設」という。)(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成に係るものに限る。)

14,800円

7,400円

(2)

(ア) 自立訓練を行う施設(以下「自立訓練施設」という。)
(イ) 就労移行支援施設(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の養成に係るものを除く。)

3,150円

1,600円

通所のための経費
自立訓練施設または就労移行支援施設に、1か月に通所した日数×280円と通所のために実際にかかった交通費の額うちのいずれか少ない額。

申請

更生訓練費支給申請書を志木市共生社会推進課までに提出してください。
初回は振込依頼書を提出してください。申請は1か月ごとになります。
なお、申請することができる期間の始期は、暫定支給期間(新規の支給決定の有効期間の初日から2か月後の日)を終えた日からです。

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