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令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対するJR等の旅客運賃割引が開始されたところです。この度、JRグループより運賃割引を受ける際に必要な記載事項について「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の「等」の記載が無い場合はJRグループでの割引ができない旨の連絡がありました。ところが、埼玉県においては、令和7年3月以前に交付された手帳をお持ちの人に押印いたしましたスタンプの表記が「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」として「等」の記載がありませんでした。
スタンプを受けられた人でJR割引をご希望の場合は、市役所窓口にて訂正手続きをいたしますので、大変お手数ですがご来庁ください。
持ち物:精神障害者保健福祉手帳
※有効期限内の手帳が対象となります。
※顔写真貼付がない場合は割引が受けられない場合があります(JRグループは顔写真貼付のない場合は運賃減額を適用しないとのことです)。
窓口:志木市役所1階共生社会推進課(出張所での対応不可)
訂正手続き内容詳細:埼玉県ホームーページ「精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引制度におけるスタンプ印字内容訂正のご案内」<外部リンク>
<本取扱いに関する問い合わせ先<外部リンク>>
埼玉県福祉部障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当
電話048-830-3295
精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について、厚生労働省より割引対象等について通知<外部リンク>がありました。割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳1級→第1種
精神障害者保健福祉手帳2級又は3級→第2種
本割引が利用できる人:「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」第1種または第2種の記載のある精神保健福祉手帳を持っている人
※顔写真貼付がない場合は割引が受けられない場合があります(JRグループは顔写真貼付のない場合は運賃減額を適用しないとのことです)。
なお、令和7年4月1日以降に交付された手帳には、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」第1種または第2種の印字がございます。令和7年3月以前に交付された手帳で、本割引を希望される人は、窓口にてスタンプ押印の手続きをしますので、お手数ですがご来庁ください。
持ち物:精神保健福祉手帳
※有効期限が過ぎた手帳には対応できません。再申請、更新等のお手続きをお願いします。
窓口:志木市役所1階共生社会推進課(出張所での対応不可)