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療育手帳障害程度等級表

ページID:0001407 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

知的障がい者障がい程度等級表

等級 障がいの状態
Aマークの画像
(最重度)

A(重度)のうち、次のいずれかに該当する程度のもの

  1. 知能指数がおおむね20以下に該当する程度のもの
  2. 知能指数がおおむね35以下で、次に掲げる身体障がいが合併しているもの
    • ア 視力障がい(両眼の視力の和が0.03または0.04)
    • イ 聴覚障がい(聴力レベルが100デシベル以上)
    • ウ 両上肢機能障がい(次の2つ以上が要介助)
       (1)食事 (2)洗面 (3)排泄の処理 (4)衣服の着脱
    • エ 両下肢機能障がい(次の1つ以上が要介助)
       (1)階段の昇降 (2)室内の歩行
    • オ 体幹機能障がい(次の2つ以上が要介助)
       (1)座位の保持 (2)起立保持 (3)立ち入り
等級 障がいの状態
A
(重度)
  1. 知能指数がおおむね35以下で、次のいずれかに該当する程度のもの
    • (1)食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難であるもの
    • (2)頻繁なてんかん様発作または失禁、異食、興奮、多寡動その他常時注意と指導を必要とする行動が認められるもの
  2. 知能指数がおおむね50以下で、身体障がい者手帳の障がい等級が1級、2級または3級に該当するもの
等級 障がいの状態
B
(中度)
知能指数がおおむね50以下であって、食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に一部介助を必要とし、社会生活への適応が困難である程度のもの
等級 障がいの状態
C
(軽度)
知能指数がおおむね70以下であって、社会生活への適応に適切な援助が必要である程度のもの