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補装具は身体の欠損または損なわれた身体機能を補う・代替する用具です。
日常生活または職業生活を容易にするために、次の補装具の購入または修理のための費用を支給します。
購入、修理される前にあらかじめご相談ください。
身体障がい者手帳を持っている人。新たに、国が定める難病疾患に該当する方も対象となります。
ただし、18歳以上の場合は世帯(本人及び配偶者)に住民税所得割が46万円以上の方がいる場合は対象になりません。なお、令和6年4月1日より、18歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。
また、別の制度が対象になる場合は、他法が優先となります。
補装具費の支給について、詳しくは障がい者福祉のてびき第5章をご覧ください。