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日常生活用具の給付

ページID:0001401 更新日:2023年4月25日更新 印刷ページ表示

日常生活用具の給付について

日常生活用具は、身体に障がいのある人が日常生活を営むことを容易にするための用具です。重度身体障がい者(児)、難病患者等に対し給付されます。

それぞれ、給付される用具の種類や対象者等は異なります。

障がい者等日常生活用具給付事業について、詳しくは障がい福祉てびき第5章37ページをご覧ください。

令和5年4月から給付対象及び対象品目を拡大しました

対象品目「紙おむつ」の給付対象を拡大

対象者の要件

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた身体障がい児(3歳以上)・者であって(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害に限る。)障害の程度が1級・2級の者
  2. 18歳以上で療育手帳○A・Aの交付を受けた者であって、排便若しくは尿意の意思表示が困難であり、かつ、紙おむつを常時必要する者

※給付対象の拡大で、2の要件が追加されました。新規給付は医師意見書に基づき決定をします。医師意見書の指定様式がありますので、申請希望の方は事前に共生社会推進課までお問い合わせください。

対象品目に人工呼吸器の非常用電源を追加

品目

  • 人工呼吸器用自家発電機(カーインバーター含む。)
  • 人工呼吸器用ポータブル電源(蓄電池を含む。)

対象者の要件

  1. 身体障害者手帳を所持している者、難病患者等であって在宅で人工呼吸器の装着が必要な者
  2. 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児であって、在宅で人工呼吸器の装着が必要な者

注意事項

  • 日常生活用具の給付を希望する場合は、購入する前にあらじめご相談のうえ、申請が必要となります。
  • 品目によっては医師意見書等が必要な場合もありますので、事前に共生社会推進課にお問い合わせください。