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特別児童扶養手当等の額は、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて額を改定する「自動物価スライド制」がとられています。令和8年4月からは次のとおり手当額が変更となります。
月額56,800円(令和8年3月分まで)
月額58,450円(令和8年4月分から)
月額37,830円(令和8年3月分まで)
月額38,930円(令和8年4月分から)
月額29,590円(令和8年3月分まで)
月額30,450円(令和8年4月分から)
月額16,100円(令和8年3月分まで)
月額16,560円(令和8年4月分から)
月額16,100円(令和8年3月分まで)
月額16,560円(令和8年4月分から)
精神または身体に一定の障がいがある20歳未満のお子さんを家庭で育てている父母など
4月、8月、11月の年3回、それぞれの前月分までを支給(認定請求を行った月の翌月分から支給対象)
所得に応じて支給の制限があります。
20歳以上であって、身体障害者手帳1級、2級及び療育手帳○A相当の重度の障がいが重複しているか同程度以上の状態で、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある在宅の人(施設入所者、3か月以上継続して病院などに入院している人は対象外)
20歳未満でおおむね次の(1)から(3)に該当する在宅の人(障がいを支給事由とする年金を受給している人及び施設に入所している人は対象外)
(1)身体障害者手帳1級及び2級の一部の人
(2)療育手帳○A相当の人
(3)精神障がい、血液疾患などで、(1)、(2)と同程度の障がいを有する人
制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上で、制度改正前の福祉手当を受給していた人のうち、特別障がい者手当も障がい基礎年金も受けられない人(施設入所者は対象外)
2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までを支給(認定請求を行った月の翌月分から支給対象)
所得に応じて支給の制限があります。