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特別児童扶養手当及び特別障がい者手当等の手当額について

ページID:0001398 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当等の額は、物価の変動に応じて自動的に額を改定する「自動物価スライド制」がとられています。 令和6年4月から次のとおりの手当額となっています。

特別児童扶養手当及び特別障がい者手当等の手当額について

手当額

特別児童扶養手当1級

月額55,350円

特別児童扶養手当2級

月額36,860円

特別障がい者手当

月額28,840円

障がい児福祉手当

月額15,690円

経過的福祉手当

月額15,690円

手当の内容

特別児童扶養手当

対象者

精神または身体に一定の障がいがある20歳未満のお子さんを家庭で育てている父母など

支給月

4月、8月、11月の年3回、それぞれの前月分までを支給(認定請求を行った月の翌月分から支給対象)

所得制限

所得に応じて支給の制限があります。

特別障がい者手当等

支給月

2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までを支給(認定請求を行った月の翌月分から支給対象)

所得制限

所得に応じて支給の制限があります。

それぞれの対象者は、次のとおりです。
  • 特別障がい者手当
    対象者:20歳以上で、身体または精神の重度の障がいにより、日常生活において常時介護を要する状態にある在宅の人(施設入所者、3か月以上継続して病院などに入院している人は対象外)
  • 障がい児福祉手当
    対象者:20歳未満でおおむね次の(1)から(3)に該当する在宅の人(障がいを支給事由とする年金を受給している人及び施設に入所している人は対象外)
    • (1)身体障害者手帳1級及び2級の一部の人
    • (2)療育手帳○A相当の人
    • (3)精神障がい、血液疾患などで、(1)、(2)と同程度の障がいを有する人
  • 経過的措置による福祉手当
    対象者:制度改正(昭和61年4月1日)以前に20歳以上で、制度改正前の福祉手当を受給していた人のうち、特別障がい者手当も障がい基礎年金も受けられない人(施設入所者は対象外)