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短期入所事業(ショートステイ)

ページID:0001394 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

 身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)、難病患者を介護している人が疾病その他の理由で介護できなくなったとき、障がい者(児)を施設に一時入所させることにより、必要な支援を受けることができます。

(1)自立支援法の制度に該当する短期入所

 利用にあたって、あらかじめ障がい認定区分判定が必要となります。

入所期間

 原則として1ヶ月につき最高7日間まで利用できます。

費用

 利用日数、認定区分に応じて利用料、食費等の費用負担があります。

 利用料については、原則1割負担していただきます。「世帯」の課税状況に応じて負担上限額が設定されています。「世帯」の市民税が非課税の方は無料になります。

 ※「世帯」の範囲は本人および配偶者、18歳未満の場合はその保護者。

(2)重症心身障がい児(者)の短期入所

 指定施設「心身障がい児総合医療療育センター」(板橋区小茂根1-1-10)に短期入所します。

対象者

 次の要件のすべてに当てはまる人

  1. 身体障がい者手帳1・2級の肢体不自由の人
  2. 療育手帳Aマークの画像・Aの人

入所期間

 原則として1ヶ月につき最高7日間まで利用できます。

費用

 利用日数に応じて一定の費用負担があります。

申請

 前々月の20日までに申請が必要です。利用日が決まり次第、福祉課へご連絡ください。