本文
身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)、難病患者を介護している人が疾病その他の理由で介護できなくなったとき、障がい者(児)を施設に一時入所させることにより、必要な支援を受けることができます。
利用にあたって、あらかじめ障がい認定区分判定が必要となります。
原則として1ヶ月につき最高7日間まで利用できます。
利用日数、認定区分に応じて利用料、食費等の費用負担があります。
利用料については、原則1割負担していただきます。「世帯」の課税状況に応じて負担上限額が設定されています。「世帯」の市民税が非課税の方は無料になります。
※「世帯」の範囲は本人および配偶者、18歳未満の場合はその保護者。
指定施設「心身障がい児総合医療療育センター」(板橋区小茂根1-1-10)に短期入所します。
次の要件のすべてに当てはまる人
原則として1ヶ月につき最高7日間まで利用できます。
利用日数に応じて一定の費用負担があります。
前々月の20日までに申請が必要です。利用日が決まり次第、福祉課へご連絡ください。