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障がい者やその家族の暮らしを支援するため、市に登録承認された登録団体 [PDFファイル/75KB]が、有料でヘルパー派遣や一時預かりをする事業です。法のホームヘルプサービスでは利用することのできないサービス内容(通学や通所など継続的に利用が見込まれる送迎)などが利用できます。
障がい者手帳を所持している人、障がいがあると診断されている人。
年間150時間を限度として補助します。年度の途中で利用決定された場合は、定率で減額されます。
18歳以上の方は、1時間あたり950円を限度として登録団体が定めた金額となります。18歳未満の児童は下記のとおり、生計中心者の前年所得税額に応じて決まっています。その他、入会金、年会費、送迎料など事業所の定めた額の負担があります。
世帯階層区分 | 1時間当たりの額 | |
---|---|---|
生活保護法による被保護世帯 | 0円 | |
生計中心者が前年所得税非課税の世帯 | 0円 | |
所得税課税世帯で、生計中心者の前年の所得税額が次の区分に該当するもの |
10,000円以下 | 250円 |
10,001円以上30,000円以下 | 400円 | |
30,001円以上80,000円以下 | 650円 | |
80,001円以上140,000円以下 | 850円 | |
140,001円以上 | 950円 |