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平成14年10月に「身体障害者補助犬法」が施行されました。
この法律は、身体障害者が身体障害者補助犬(以下、「補助犬」という。)を伴って社会で活動することを支援し、身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的としています。
補助犬の同伴については、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。
「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。
厚生労働省
障害者を雇用する一定規模(従業員50人)以上の民間事業所等においても、国等の事業所と同様に、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではなりません。
身体障害者または施設等を管理する者は、当該施設等の所在地を管轄する都道府県知事等に対し、当該施設等における当該身体障害者による補助犬の同伴または使用に関する苦情の申し出をすることができます。
埼玉県では、補助犬使用者や受け入れ側施設からのトラブルに対応する相談窓口が設置されています。
埼玉県福祉部障害者福祉推進課
電話:048-830-3309
ファクス:048-830-4789