本文
この法律は、障がいを理由とした差別を解消し、すべての人が障がいのあるなしにかかわらず、相互の人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現をめざすことを目的としています。
障がいのある人への差別をなくすための基本的なことや、国や市などの行政機関、会社、お店などの民間事業者の対応について定めたものとなっています。
正当な理由がなく、障がいがあることを理由にサービスの提供を拒否したり、特別な条件を付けられることは「不当な差別的取扱い」にあたります。「不当な差別的取り扱い」は、行政機関、民間事業者ともに禁止されています。
また、障がいがある人から何らかの配慮を求められたときは、過重な負担にならない範囲で配慮を行う「合理的配慮」が求められます。「合理的配慮」は、行政機関は義務となり、民間事業者は努力義務となっています。
なお、この法律で対象となる障がい者とは、心身の機能に障がいがあり、社会的障壁などにより日常生活や社会生活が困難な人で、障がい者手帳を持っていない人も含みます。
具体例として次のような行為があります
具体例として次のような配慮があります。
合理的配慮を行うには過重な負担や費用がかかり対応が難しいと判断されるときは、状況に応じた代替方法などの対応を柔軟に検討する必要があります。それでも対応が困難な場合は、その理由を障がいのある人に説明し、理解を得るよう努めることが求められています。
民間事業者の皆さんも、ご協力をお願いいたします。
事業別分野における対応指針<外部リンク>
障害を理由とする差別の解消の推進<外部リンク>
障害者差別解消法福祉事業所向けガイドライン<外部リンク>
障がい者その家族等の方からの差別に関する相談は、下記の窓口になります。
共生社会推進課 障がい者福祉グループ
電話 048-473-1449
Fax 048-471-7092