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この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定され、平成25年4月から施行されました。
この法律により、毎年度、障がい者就労施設等からの調達の推進を図るための方針を策定するとともに、調達の実績を公表いたします。
志木市においては、下記のとおり調達方針を策定いたしましたので公表します。
令和5年度志木市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 [PDFファイル/111KB]
令和4年度志木市障がい者就労施設等からの物品等の調達実績額は、11,183,028円でした。