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「重度心身障がい者手当」および「難病患者入院見舞金」については、共生社会推進課障がい者支給グループへお問い合わせください。
対象者 |
65歳に達する日の前日において、次に該当する在宅の障がい者
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対象とならない場合 |
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手当金額 |
月額5,000円 |
支給月 |
3月・9月にまとめて支払います。申請日の翌月分から支給します。 |
申請 |
持ち物:手帳、印鑑、健康保険証、受給者名義の通帳またはキャッシュカード |
※平成30年8月1日以降に認定を受ける場合、障がい者施設等に入所している人は、対象外となります。ただし、障がい者のグループホーム、障がい者の生活ホームの入居者は、障がい者施設等ではないため支給対象となります。また、現在、手当を支給している施設入所者についても継続して支給します。
※令和6年4月1日より、支給月額が5.000円に変更となりました。
対象者 |
20歳以上であって、精神または身体の重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する状態にある人(障がい基礎年金1級程度の障がいが重複する人及びそれと同程度以上と認められる人) |
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対象とならない場合 |
所得制限があります。(所得は毎年8月に審査します) 施設に入所中の人(病院や老人保健施設、有料老人ホーム等は支給手当の対象になります)、または継続して3ヶ月以上入院している人は対象となりません。 |
手当金額 |
月額28,840円(令和6年4月現在) |
支給月 |
2月・5月・8月・11月に各々3か月分をまとめて支払います。申請日の翌月分から支給します。 |
申請 |
手当用診断書(所定のもの)、手帳、所得状況届、年金証書等の写し、前年中の年金収入のわかるもの、印鑑、受給者名義の通帳またはキャッシュカード。 |
対象者 |
20歳未満であって、身体障がい者手帳1級・2級の1部の人、療育手帳の人、常時介護を要する身体障がい者その他同程度の障がいを有する人 |
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対象とならない場合 |
所得制限があります。(所得は毎年8月に審査します) 障がいを理由とする年金を受給している人,施設に入所中の人(病院への入院は対象になります) |
手当金額 |
月額15,690円(令和6年4月現在) |
支給月 |
2月・5月・8月・11月に各々3か月分をまとめて支払います。申請日の翌月分から支給します。 |
申請 |
持ち物:手帳、手当用診断書(所定のもの)、所得状況届、印鑑、受給者名義の通帳またはキャッシュカード |
対象者 |
次に該当する在宅の20歳未満の障がい児を養育している保護者
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対象とならない場合 |
所得制限があります。 前年の所得が一定額以上の場合は支給停止になります。受給資格者になった人は、年1回所得現況届の提出が必要です。障がいを理由とする公的年金を受給している場合、児童が施設に入所している場合は対象となりません。 |
手当金額 |
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支給月 |
4月・8月・12月に各々4か月分まとめて支払います。 |
申請 |
持ち物:手帳、診断書(所定のもの)、住民票(世帯全員のもの)、戸籍謄本(本人及び児童)、印鑑、受給者名義の通帳またはキャッシュカード |
認定日前の入院は、この見舞金の対象者とはなりませんのでご注意ください。
対象者 |
市内在住で、埼玉県の発行する医療受給者証の交付を受けていて、受給者証に記載された疾病または疾患の治療のために入院した人 |
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対象とならない場合 |
障がい児福祉手当、特別障がい者手当、経過的福祉手当、要介護高齢者手当、重度心身障がい者手当を受けている人は受給できません。 |
手当額 |
入院1回につき3万円 ※一年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき、2回まで6万円が限度です。 |
申請方法 |
申請される場合は、下記の書類を志木市役所1階共生社会推進課までご提出ください。 ※初めてご申請される場合は、申請方法等についてご案内いたしますので下記担当までご相談ください。 ※市民サービスステーション及び柳瀬川駅前出張所では受付を行っておりませんのでご注意ください。 申請期限 入院した日以後、次に掲げる日のいずれか早い日となります。
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申請書類 |
※2の入院申立現認書については、医療機関によっては文書料が発生する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ※受給者証の認定期間外の入院につきましては、見舞金の対象となりませんのでご注意ください。 |