ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

各種手当

ページID:0001341 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

各種手当

重度心身障がい者手当

対象者

65歳に達する日の前日において、次に該当する在宅の障がい者

  1. 身体障がい者手帳1級・2級の人
  2. 療育手帳Aマークの画像1、A、Bの人
  3. 精神障がい者保健福祉手帳1級・2級の人
  4. 最重度・重度の知的障がいがあると判定された人
  5. 20歳未満で身体障がい者手帳3級の人

対象とならない場合

  • 1月分から7月分については前々年分、8月分から12月分については前年分の所得により住民税が課税されている人。
  • 特別障がい者手当、障がい児福祉手当、福祉手当(経過的措置)の受給者
    ※ただし、超重症心身障がい児は障がい児福祉手当と併給可能

手当金額

月額5,000円

支給月

3月・9月にまとめて支払います。申請日の翌月分から支給します。

申請

持ち物:手帳、受給者名義の通帳またはキャッシュカード

※平成30年8月1日以降に認定を受ける場合、障がい者施設等に入所している人は、対象外となります。ただし、障がい者のグループホーム、障がい者の生活ホームの入居者は、障がい者施設等ではないため支給対象となります。また、現在、手当を支給している施設入所者についても継続して支給します。
※令和6年4月1日より、支給月額が5.000円に変更となりました。

特別障がい者手当

対象者

20歳以上であって、精神または身体の重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する状態にある人(障がい基礎年金1級程度の障がいが重複する人及びそれと同程度以上と認められる人)

対象とならない場合

所得制限があります。(所得は毎年8月に審査します)
施設に入所中の人(病院や老人保健施設、有料老人ホーム等は支給手当の対象になります)、または継続して3ヶ月以上入院している人は対象となりません。

手当金額

月額28,840円(令和6年4月現在)

支給月

2月・5月・8月・11月に各々3か月分をまとめて支払います。申請日の翌月分から支給します。

申請

手当用診断書(所定のもの)、手帳、所得状況届、年金証書等の写し、前年中の年金収入のわかるもの、印鑑、受給者名義の通帳またはキャッシュカード。

障がい児福祉手当

対象者

20歳未満であって、身体障がい者手帳1級・2級の1部の人、療育手帳Aマークの画像2の人、常時介護を要する身体障がい者その他同程度の障がいを有する人

対象とならない場合

所得制限があります。(所得は毎年8月に審査します)
障がいを理由とする年金を受給している人,施設に入所中の人(病院への入院は対象になります)

手当金額

月額15,690円(令和6年4月現在)

支給月

2月・5月・8月・11月に各々3か月分をまとめて支払います。申請日の翌月分から支給します。

申請

持ち物:手帳、手当用診断書(所定のもの)、所得状況届、印鑑、受給者名義の通帳またはキャッシュカード

特別児童扶養手当

対象者

次に該当する在宅の20歳未満の障がい児を養育している保護者

  1. 身体障がい者手帳1から3級、4級の一部の児童
  2. 療育手帳Aマークの画像3・A・Bの児童
  3. 身体または精神の障がいが重複する場合であって、上記(1)・(2)と同程度の障がいを有する状態にある児童

対象とならない場合

所得制限があります。

前年の所得が一定額以上の場合は支給停止になります。受給資格者になった人は、年1回所得現況届の提出が必要です。障がいを理由とする公的年金を受給している場合、児童が施設に入所している場合は対象となりません。

手当金額

  • 重度障がい児(1級):月額55,350円(令和6年4月現在)
  • 中度障がい児(2級):月額36,860円(令和6年4月現在)

支給月

4月・8月・12月に各々4か月分まとめて支払います。

申請

持ち物:手帳、診断書(所定のもの)、住民票(世帯全員のもの)、戸籍謄本(本人及び児童)、印鑑、受給者名義の通帳またはキャッシュカード