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身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)について

ページID:0001386 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

身体障害者補助犬法について

「身体障害者補助犬」に御理解を

平成14年10月に「身体障害者補助犬法」が施行されました。

この法律は、身体障害者が身体障害者補助犬(以下、「補助犬」という。)を伴って社会で活動することを支援し、身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的としています。

「身体障害者補助犬」とは、次の3種類をさします。

  1. 目の不自由な人を導く「盲導犬」
  2. 肢体の不自由な人に日常生活動作の手助けをする「介助犬」
  3. 耳に障害のある人のために音を聞き分け必要な情報を伝える「聴導犬」

施設や飲食店等への同伴等について

補助犬の同伴については、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。

「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。

  1. 国や自治体が管理する施設のほか、電車、バスなどの公共交通機関について、補助犬を同伴しての利用を拒んではなりません。
  2. ホテルやレストラン、デパートなど不特定多数が利用する民間施設についても、補助犬を同伴しての利用を拒んではなりません。(レストランなどの飲食店では、食事が終わるまでテーブルの下などで待機します。)
  3. 民間の住宅については、補助犬を使用することを拒まないよう努めなければなりません。

受け入れステッカーの例

厚生労働省

ステッカー

事業所等における使用について

障害者を雇用する一定規模(従業員50人)以上の民間事業所等においても、国等の事業所と同様に、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではなりません。

苦情相談窓口の設置について

身体障害者または施設等を管理する者は、当該施設等の所在地を管轄する都道府県知事等に対し、当該施設等における当該身体障害者による補助犬の同伴または使用に関する苦情の申し出をすることができます。

埼玉県では、補助犬使用者や受け入れ側施設からのトラブルに対応する相談窓口が設置されています。

相談窓口

埼玉県福祉部障害者福祉推進課

電話:048-830-3309

ファクス:048-830-4789