事業者への補助事業
障がい者が住み慣れた地域で自立した生活や訓練等が受けられるよう市内に通所施設を設置した事業者に対し、家賃の一部を補助します。
補助の期間
事業開始から2年間(24月間)(開設から25月目の事業者は対象となりません。)
補助額
- 事業開始から12月以内の補助額
1月あたり15万円と当該事業所の賃借料の実支出額に2分の1を乗じた額とを比較し、少ないほうの額(100円未満の端数は切り捨てとします。) - 事業開始から13月以上24月以内の補助額
1月あたり7万円と当該事業所の賃借料の実支出額に3分の1を乗じた額とを比較し、少ないほうの額(100円未満の端数は切り捨てとします。)
申請書類等
事前申請が必要です。
- 志木市障がい者等通所事業所補助金交付要綱 [108KB pdfファイル]
- 交付申請書様式 [51KB docファイル]
- 交付申請額内訳書 [13KB xlsファイル]
- 実績報告書 [13KB xlsファイル]

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登録日: 2015年6月25日 /
更新日: 2017年8月1日