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成年後見制度とは、認知症や障がいなどのため判断能力が十分でない方が、介護保険サービスや障がい福祉サービスを利用するための契約や財産に関する決定など、法的行為を行うことが必要になった際、家庭裁判所で選任された後見人等が本人に代わって法的行為を行い、本人の生活を支えるための制度です。
成年後見制度の利用が必要であるが、後見等の申し立てを行う親族がいない場合などに、市長が代わって申立てを行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
2親等内の親族がいないか、またはこれらの親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方。
市長が申立てを行う場合は、あらかじめ申立てに要する費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。
市長申立てにより成年後見人等が確定された方、または親族申立てにより第三者である成年後見人等が確定された方で、報酬の負担が困難な方について、成年後見人等が行う報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額の一部を助成します。ただし、本人が一部負担できる場合は、その額を除いた額となります。
なお、助成の上限は以下のとおりです。
月額28,000円
月額18,000円