車椅子の貸出
自力で歩くことが困難な方の社会参加を促進し、また介護者の日常の介護活動を援助するため車椅子の貸出を行っています。
対象者
市内に住所がある方ならどなたでも利用できますが、社会福祉協議会の会員であることが要件となっています。
内容
ア)貸出期間
6か月の範囲内です。なお、6か月以上のご利用は、貸出期間終了前に継続の手続きをしていただくことで、引き続きご利用になれます。
イ)利用料
1か月につき1,000円です。但し、1週間以内の場合は利用料を免除しています。
問合せ
社会福祉協議会(新しいウインドウで開きます) 地域福祉担当/電話 474-6508

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登録日: 2009年1月30日 /
更新日: 2011年11月15日