日常生活用具の給付
日常生活用具の給付について
日常生活用具は、身体に障がいのある人が日常生活を営むことを容易にするための用具です。重度身体障がい者(児)、難病患者等に対し給付されます。
それぞれ、給付される用具の種類や対象者等は異なります。
法改正に伴い、難病患者の方も障がい福祉サービスの支給対象となりました。
障がい者等日常生活用具給付事業について、詳しくは障がい福祉てびき第5章37ページをご覧ください。
平成27年4月から用具の種類を拡大しました。
新たに対象となった用具
- 盲人用血圧計
- 埋込型用人工鼻
対象者
- 盲人用血圧計:視覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けた方で、その手帳の程度が1級または2級で、単身世帯または視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。
- 埋込型用人工鼻:音声機能または言語機能の身体障害者手帳の交付を受けた方で、常時埋込型の人工喉頭を使用される方。

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登録日: 2009年1月30日 /
更新日: 2020年12月7日