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志木市発注の建設工事における「単品スライド条項」の適用について

ページID:0001824 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

志木市発注の建設工事における「単品スライド条項」の適用

最近の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、志木市発注の建設工事に関して志木市建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)を次のとおり適用することといたします。

対象資材

鋼材類

H形鋼、異形棒鉄、厚板、鋼矢板、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等(非鉄金属は対象外)

燃料油

ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油

対象工事

実際の搬入時・購入時における対象資材の実勢価格を用いて当該工事の請負代金を再積算した場合、当初金額よりも1%を超えて増額となる工事ただし、部分払いの対象となった出来形部分等については対象外とする。

発注者の負担

対象資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、対象工事費の1%を超える額

適用日

平成20年8月19日

【参考】志木市建設工事請負契約約款第25条第5項

特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、(中略)請負代金額の変更を請求することができる。

志木市建設工事請負契約約款第25条第5項の運用に関する基準[38KB pdfファイル]

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